判決によると、男性は2016年、以前交際していた女性と復縁を望み、女性が現在の交際男性と別れる工作を探偵業者に約130万円で依頼。女性工作員は交際男性と会食後、「(交際男性は私と)浮気をしている」と女性に告げた。女性は交際男性と別れたという。
男性と探偵業者は報酬の支払いをめぐって対立し、裁判に。男性は「肉体関係を迫ることもいとわない方法」で、行き過ぎた工作だと訴えたが、判決は「食事をしただけで、人格や尊厳を傷つける方法とは認められない」と判断した。人関係を壊す探偵業者の「別れさせ工作」が公序良俗に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、大阪地裁であった。山地修裁判長は、公序良俗違反にはあたらないと判断。工作を依頼した男性の契約無効の訴えを棄却した一審・大阪簡裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。